役員名簿・役員等報酬規程

役員名簿

【任期:令和3年6月~令和5年6月】
 理 事 増田 公基
 理 事 八木 象才
 理 事 増田 ちゑ子
 理 事 伊熊 武夫
 理 事 宮澤 育男
 理 事 中村 福男
 監 事 杉浦 佳一
 監 事 三浦 弥八
【任期:令和4年6月~令和10年6月】
 評議員 奥宮 正和
 評議員 落合 克能
 評議員 鈴木 幸子
 評議員 吉野 耕平
 評議員 大河内 恵美子
 評議員 山岸 良子
 評議員 新村 源

役員等報酬規程

(目的)
第1 条 この規程は、社会福祉法人七恵会( 以下「当法人」という) 定款第8条および第21条の規程に基づき、
役員(理事及び監事)及、評議員( 以下「役員等」とする) の報酬等について定めるものとする。

(報酬等の支給)
第2 条 役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
(1) 報酬については、別表1に定める額
(2 )役員等が職務のため出張をしたときは、旅費規程に基づき、旅費( 交通費、日当、宿泊料) を支給する。

(当法人職員給与との併給)
第3 条 当法人の職員を兼ね、職員給与を支給している役員等に対しては、本規程に基づく役員報酬等は支給しないものとする。

(報酬等の支給方法)
第4 条 役員等に対する報酬は、当該会議等に出席した都度、支給する。
2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出 があったときには、立替金、積立金等を控除して支給する。

(報酬等の支給方法)
第4 条 役員等に対する報酬は、当該会議等に出席した都度、支給する。
2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出があったときには、立替金、積立金等を控除して支給する。

(端数の処理)
第5 条 この規程により、計算金額に1 円未満の端数が生じたときには、次の とおり端数処理を行う。
(1 )50 銭未満の端数については、これを切り捨てる。
(2 )50 銭以上1 円未満の端数についは、これを1 円に切り上げる。

(端数の処理)
第5 条 この規程により、計算金額に1 円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。
(1 )50 銭未満の端数については、これを切り捨てる。
(2 )50 銭以上1 円未満の端数についは、これを1 円に切り上げる。

(端数の処理)
第5 条 この規程により、計算金額に1 円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。
(1 )50 銭未満の端数については、これを切り捨てる。
(2 )50 銭以上1 円未満の端数についは、これを1 円に切り上げる。

(公表)
第6 条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第五十九条の二第一項二号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改廃)
第7 条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

(補則)
第8 条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。

附則 この規程は、平成29年6 月27日より施行する。

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